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グレーゾーン金利について解説

更新年月日:2012年07月25日

グレーゾーン金利とは何か?

キャッシングをおこなう際に発生する金利手数料は、利息制限法と出資法という法律のうちいずれかが適用されるようになっています。2010年に貸金業法が改正されるまで、この2つの法律が定める金利の上限が異なっていました。

利息制限法では、利息の上限は100万円以上で金利15%、10万円以上100万円未満で18%、10万円未満で20%。これは現在も変わりません。対して、改正前の出資法では、上限利率は29.2%。上限の差は最大で14.2%もあったことになります。

利息制限法以上、出資法以下。この利率の差をグレーゾーン金利と呼んでいます。

利息制限法を知ろう

利息制限法とは、民法上の解釈から債務者保護を目的として定められた法律です。その名の通り、利息を制限するように決められていますが、この法律は破っても罰則規定がありません。法が決めた利率を超えた貸し付けがおこなわれても、契約者同士で合意があった場合には、その支払いは有効とされるのです(契約自由の原則)。

国からのお咎めがない以上、その法律の意義は有名無実化。そのために、貸金業法が改正されるまでは、利息制限法が定める上限利率を超える金利でのキャッシングがおこなわれていたのです。

出資法を知ろう

出資法とは、「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締まりに関する法律」の略称。2010年の法改正で、上限金利を20%とすることが決められましたが、前述の通り、それ以前は29.2%が上限でした。さらに遡れば、1991年までは54.75%、1986年までは73%、1983年まではなんと109.5%という高利が設定されており、“サラ金地獄”と呼ばれる社会問題まで引き起こしていました。

この法律では、違反すると懲役5年以下、または3,000万円以下の罰金という罰則が設けられています。逆に言えば、出資法が定める金利より高い金利で貸し付けをおこなっている業者はすべて非合法、いわゆるヤミ金融業者ということになります。

法改正によるグレーゾーン金利撤廃で、どうなった?

現在では、利息制限法でも出資法でも利率の上限は20%となり、グレーゾーンはなくなりました。そのために、利用者からすればお金を借りやすくなったわけですが、借りやすくなったがためにむやみに借り過ぎて多重債務に…では元の木阿弥。こうした事態を回避するために、貸金業法上で総量規制が定められ、年収の1/3以上は借り入れができないようになったのです。

半面、金融各社からすれば貸し倒れを防ぐ手立てを考える必要性が生じました。そのために、法改正以前より審査の基準が厳しくなったという現実があります。

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