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カード会社から督促が届いたら

更新年月日:2012年07月07日

督促とは?

支払いの督促は民法が定めるところ。そのため、カード代金の支払いの遅れには、法律に則って案内→警告→督促→催告…と進み、最終的には裁判所からの支払い命令や財産の差し押さえといった処分が下ることになります。

一般的な流れは上記の通り。段階を踏んでいく期間などは、クレジットカード会社によって異なりますが、きちんと支払っていれば招かずに済むことです。 “使ったら払う、借りたら返す”が基本と考えた上で、以下、もし支払いを延滞するとどうなるか、一般的な流れをご紹介します。

督促が届くまで

支払い期限を過ぎると、その時点でクレジットカードは使用不可能となります。そしてまずは、クレジットカード会社から再引き落としの「案内」書が届きます。その書面には、次回の引き落とし日・金額(遅延損害金が上乗せされている場合があります)が記されているので、それに従って口座にお金を入れておく必要があります。

それでも引き落としができないと、次は電話による支払いの「警告」があります。この時点ではまださほど強い意味合いではありませんが、その次の「督促」となると少し様相が変わってきます。

「督促」状はいわば、強めの請求書。督促状が発行されてから20日以上経っても支払いがおこなわれないと、利用者は期限の利益を喪失することになります。期限の利益とは主に、利用した代金を分割して支払う権利のことを指し、これを喪失するということは、一括して返済する義務を負うということになります。

督促状を受け取っても支払われない場合に「催告」書が送付されます。これ以降、クレジットカード会社は、督促状を発行してさえいればいつでも強制執行できることに。給料をはじめ、財産の差し押さえも強制的におこなわれるので、逃れることができない状態とも言えます。

滞納とは?

最初に、誤解のないように説明しておきます。遅延とは、支払いが遅れている状態のこと。その状態が続き、次回の支払い期限を迎えてなお、支払いがおこなわれていない状態を滞納と呼びます。つまり、納めるべきお金を滞らせている、ということですね。

滞納による信用情報について

前述した通り、1日でも支払いが遅延すると即刻、クレジットカードは使えなくなります。カードが使えなくなって初めて、「口座にお金を入れておくのを忘れた」といったうっかりミスに気付く人も多いのではないでしょうか。

カードの利用は停止されますが、すぐにブラックリストに載るということはありません。確かに、利用者の信用情報には「A」と記されますが(「信用情報機関にモノ申す」ページを参照)、大抵の場合は3カ月連続で「A」の状態が続かない限りは、ブラックリストには載りません。逆に言えば、数か月連続で滞納すると「異動」という扱いになり、ブラックリストに載ってしまうということになります。

「うっかり入金を忘れていた」というのであれば、まずはクレジットカード会社に連絡をして入金しましょう。もし理由があって支払えない場合でも、カード会社に連絡を。支払う意思や誠意を見せれば、例えば利息分の支払いだけを先に済ませておくなど、対応策を提案してもらえますよ。

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